今年の参議院選挙で「NHKから国民を守る党」が当選しNHK受信料が話題になっていますが、NHK受信料には実は時効があるって知っていましたか?
時効があるということは、受信料を滞納し続けた場合、時効を過ぎたら過ぎた分は払わなくてもいいということです。
NHK受信料の時効は何年?
NHK受信料の時効は、5年です。
つまり、5年以上前の受信料の滞納分は支払う必要がないのです。5年以内の受信料は支払わなければなりません。
これは、2014年の最高裁判決によって決まったことです。
時効が過ぎた時は何をすればいい?
時効が過ぎたら、何もしなくても時効が過ぎた分の受信料を払わなくて済むのかというと、そうではありません。
というのも、NHK受信料の時効の最高裁判決が出た時、NHKは「今日の最高裁判決について」という文書を公開しましたのですが、そこには以下のような記述があるのです。
今後、お客様から時効の主張があった場合には、消滅時効を5年として取り扱います。
NHK「今日の最高裁判決について」 https://www.nhk.or.jp/pr/keiei/otherpress/pdf/20140905.pdf
「お客様から時効の主張があった場合には」という部分に注目です。
つまり、時効の主張をしないと時効が過ぎている受信料も請求されてしまうのです。
時効の主張は、NHKに対して時効の通知を行うことでできます。
時効の通知は、内容証明郵便で行うのが一般的です。
NHK受信料を滞納することは違法なのか

NHK受信料のことは、放送法という法律で以下のように書かれてあります。
協会(NHK)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
放送法第64条 https://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/a724900001.html
要するに、テレビを持っている人はNHKと契約をしなければならないということです。
しかし、「受信料を支払わなければならない」とは書かれてありません。
したがって、受信料を滞納することは違法ではないという解釈もできなくはありません。
ただ、受信料を払っていないことで裁判を起こされた事例もあるので、受信料を払わない場合は自己責任でお願いします。
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